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食品衛生法施行規則 第74条

  1. 令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一患者等の所在地及び法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
  3. 二患者等の数及び症状
  4. 三中毒の原因となり、又はその疑いのある食品等(以下「原因食品等」という。)及びその特定の理由
  5. 四中毒の原因となり、又はその疑いのある病因物質及びその特定の理由
  6. 五中毒の原因となり、又はその疑いのある営業施設その他の施設(以下「原因施設」という。)及びその特定の理由
  7. 六前各号に掲げるもののほか、中毒の原因の調査又は処分を行うに当たり重要と認められる事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第74条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第74条の条文原文は「令第三十七条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第74条は第九章に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第74条の前の条は食品衛生法施行規則第73条です。
  7. 食品衛生法施行規則第74条の次の条は食品衛生法施行規則第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/74

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