食品衛生法施行規則 第72条
- 法令番号
- 昭和二十三年厚生省令第二十三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第72条
- 法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。
- 一医師の住所及び氏名
- 二中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢
- 三食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因
- 四発病年月日及び時刻
- 五診断又は検案年月日及び時刻
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第72条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第72条の条文原文は「法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第72条は第九章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第72条の前の条は食品衛生法施行規則第71条の2です。
- 食品衛生法施行規則第72条の次の条は食品衛生法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/72
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期