食品衛生法施行規則 第79条
- 法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
- 一法第四十一条に規定する権限
- 二法第四十二条に規定する権限
- 三法第四十六条第二項に規定する権限
- 四法第四十七条第一項に規定する権限
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第79条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第79条の条文原文は「法第八十条第一項及び令第四十一条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第79条は第九章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第79条の前の条は食品衛生法施行規則第78条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/79