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食品衛生法施行規則 第33条

  1. 電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。
  2. 2.前項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者が、その使用しようとする入出力装置につき、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
  3. 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  4. 二暗証記号(十二のアラビア数字若しくはローマ字又はこれらの組合せによるものに限る。)
  5. 三入出力装置の設置場所、機器名称及び型式番号
  6. 四届出者以外の者が入出力装置の管理をする場合にあつては、その者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  7. 3.前項の届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は届け出た入出力装置の使用を廃止したときは、速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第33条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第33条の条文原文は「電子情報処理組織を使用して法第二十七条の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た入出力装置を使用して行わなければならない。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第33条は第五章に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第33条の前の条は食品衛生法施行規則第32条です。
  7. 食品衛生法施行規則第33条の次の条は食品衛生法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/33

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