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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第113条

  1. 法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
  2. 一業務の開始から前条第一項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
  3. 二業務の開始から前条第一項第二号に掲げる時間を経過するまでに、十八時間の継続した休息時間を確保すること(当該特定対象医師を宿日直勤務(特定宿日直勤務を除く。)に従事させる場合であつて、前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することとしない場合に限る。)。
  4. 2.法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医については、次の各号に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。
  5. 一業務の開始から前条第二項第一号に掲げる時間を経過するまでに、九時間の継続した休息時間を確保すること。
  6. 二業務の開始から前条第二項第二号に掲げる時間を経過するまでに、二十四時間の継続した休息時間を確保すること(やむを得ない理由により前号に掲げる方法により継続した休息時間を確保することができない場合に限る。)。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第113条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第113条の条文原文は「法第百二十三条第一項の継続した休息時間は、特定臨床研修医以外の特定対象医師については、次に掲げるいずれかの方法により確保しなければならない。」で始まります。
  3. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  4. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/113

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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