医療法施行規則 第12条
特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、事故等分析事業(事故等事案に関する情報又は資料を収集し、及び分析し、その他事故等事案に関する科学的な調査研究を行うとともに、当該分析の結果又は当該調査研究の成果を提供する事業をいう。以下同じ。)を行う者であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録分析機関」という。)に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第12条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第12条の条文原文は「特定機能病院及び事故等報告病院の管理者は、事故等事案が発生した場合には、当該事故等事案に係る事故等報告書を当該事故等事案が発生した日から原則として二週間以内に、…」で始まります。
- 医療法施行規則第12条は第二章 病院、診療所及び助産所の管理に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第12条の前の条は医療法施行規則第11条です。
- 医療法施行規則第12条の次の条は医療法施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/12