医療法施行規則 第12条の7
登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第12条の7は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第12条の7の条文原文は「登録分析機関は、第十二条の二第二項第一号及び第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければ…」で始まります。
- 医療法施行規則第12条の7は第二章 病院、診療所及び助産所の管理に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第12条の7の前の条は医療法施行規則第12条の6です。
- 医療法施行規則第12条の7の次の条は医療法施行規則第12条の8です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第12条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第12条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/12_7