医療法施行規則 第133条(帳簿の保存)
- 医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。
- 2.法第百四十二条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施年月日
- 二前号の評価の結果の概要
この条文の基本情報
帳簿の保存とは何ですか?
定義帳簿の保存とは、医療法施行規則第133条に定められた規定で、「医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第133条(帳簿の保存)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第133条の条文原文は「医療機関勤務環境評価センターは、法第百四十二条の規定により、法第百三十一条第一項第一号の規定による評価の実施ごとに、次項に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日…」で始まります。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/133
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。