医療法施行規則 第14条
- 病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならない。
- 2.病院、診療所又は助産所の管理者は、医療の提供に著しい支障を及ぼすおそれがないように、サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第14条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第14条の条文原文は「病院又は診療所の管理者は、その病院又は診療所に存する医薬品、医療機器及び再生医療等製品につき医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をしなければならな…」で始まります。
- 医療法施行規則第14条は第二章 病院、診療所及び助産所の管理に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第14条の前の条は医療法施行規則第13条の3です。
- 医療法施行規則第14条の次の条は医療法施行規則第15条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/14