医療法施行規則 第1条の7
- 法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一推定される入院期間
- 二病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第1条の7は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第1条の7の条文原文は「法第六条の四第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第1条の7は第一章の二 医療に関する選択の支援等に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第1条の7の前の条は医療法施行規則第1条の6です。
- 医療法施行規則第1条の7の次の条は医療法施行規則第1条の8です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/1_7