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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

医療法施行規則 第21条

  1. 法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。)であつて、都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべきものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める構造設備を有することとする。
  2. 一消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の三第二項の規定により繊維製品の滅菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならないこと(消毒施設を有する病院に限る。)。
  3. 二談話室(療養病床を有する病院に限る。)療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。
  4. 三食堂(療養病床を有する病院に限る。)内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。
  5. 四浴室(療養病床を有する病院に限る。)身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第21条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第21条の条文原文は「法第二十一条第三項の厚生労働省令で定める基準(病院の施設及びその構造設備に係るものに限る。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第21条は第三章 病院、診療所及び助産所の構造設備に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第21条の前の条は医療法施行規則第20条です。
  7. 医療法施行規則第21条の次の条は医療法施行規則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/21

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