医療法施行規則 第25条(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)
- 第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 一病院又は診療所の名称及び所在地
- 二診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名、型式及び台数
- 三診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力
- 四診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- 五診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- 六予定使用開始時期
この条文の基本情報
診療用高エネルギー放射線発生装置の届出とは何ですか?
定義診療用高エネルギー放射線発生装置の届出とは、医療法施行規則第25条に定められた規定で、「第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第25条(診療用高エネルギー放射線発生装置の届出)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第25条の条文原文は「第二十四条第一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第25条は第一節 届出に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第25条の前の条は医療法施行規則第24条の2です。
- 医療法施行規則第25条の次の条は医療法施行規則第25条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/25