医療法施行規則 第29条(変更等の届出)
- 法令番号
- 昭和二十三年厚生省令第五十号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第29条
- 第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 2.第二十四条第十一号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 3.第二十四条第十二号の二又は第十三号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内にその旨を記載した届出書を、三十日以内に第三十条の二十四各号に掲げる措置の概要を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、医療法施行規則第29条に定められた規定で、「第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第29条(変更等の届出)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第29条の条文原文は「第二十四条第十号又は第十二号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、十日以内に、その旨を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第29条は第一節 届出に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第29条の前の条は医療法施行規則第28条です。
- 医療法施行規則第29条の次の条は医療法施行規則第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/29
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期