医療法施行規則 第28条(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)
- 第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
- 一病院又は診療所の名称及び所在地
- 二その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位をもつて表した数量
- 三ベクレル単位をもつて表した診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類ごとの最大貯蔵予定数量、一日の最大使用予定数量及び三月間の最大使用予定数量
- 四診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、運搬容器及び廃棄施設並びに診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
- 五診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する医師又は歯科医師の氏名及び放射線診療に関する経歴
- 2.第二十四条第九号に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、毎年十二月二十日までに、翌年において使用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素について前項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする。
この条文の基本情報
診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出とは何ですか?
定義診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出とは、医療法施行規則第28条に定められた規定で、「第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第28条(診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の届出)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第28条の条文原文は「第二十四条第八号又は第八号の二に該当する場合の法第十五条第三項の規定による届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによつて行うものとする…」で始まります。
- 医療法施行規則第28条は第一節 届出に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第28条の前の条は医療法施行規則第27条の3です。
- 医療法施行規則第28条の次の条は医療法施行規則第29条です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/28