医療法施行規則 第30条の7(診療用放射線照射器具使用室)
- 診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一画壁等は、その外側における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるように遮蔽することができるものとすること。ただし、その外側が、人が通行し、又は停在することのない場所である画壁等については、この限りでない。
- 二人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。
- 三診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。
この条文の基本情報
診療用放射線照射器具使用室とは何ですか?
定義診療用放射線照射器具使用室とは、医療法施行規則第30条の7に定められた規定で、「診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第30条の7(診療用放射線照射器具使用室)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第30条の7の条文原文は「診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第30条の7は第三節 エックス線診療室等の構造設備に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第30条の7の前の条は医療法施行規則第30条の6です。
- 医療法施行規則第30条の7の次の条は医療法施行規則第30条の7の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第30条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第30条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/30_7