医療法施行規則 第31条(設立の認可の申請)
- 法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
- 一定款又は寄附行為
- 二設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
- 三設立決議録
- 四不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
- 五当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
- 六法第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
- 七設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
- 八設立者の履歴書
- 九設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
- 十役員の就任承諾書及び履歴書
- 十一開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面
この条文の基本情報
設立の認可の申請とは何ですか?
定義設立の認可の申請とは、医療法施行規則第31条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第31条(設立の認可の申請)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第31条の条文原文は「法第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知…」で始まります。
- 医療法施行規則第31条は第二節 設立に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第31条の前の条は医療法施行規則第30条の39です。
- 医療法施行規則第31条の次の条は医療法施行規則第31条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/31