医療法施行規則 第32条の2(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)
- 法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十四条第五項及び第百十五条第五項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益
この条文の基本情報
法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益とは何ですか?
定義法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益とは、医療法施行規則第32条の2に定められた規定で、「法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第32条の2(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第32条の2の条文原文は「法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社…」で始まります。
- 医療法施行規則第32条の2は第三款 役員等に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第32条の2の前の条は医療法施行規則第32条です。
- 医療法施行規則第32条の2の次の条は医療法施行規則第32条の3です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/32_2