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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第33条(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)

  1. 法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。
  2. 一社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類
  3. 二社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類
  4. 一前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
  5. 二純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
  6. 三法第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表
  7. 2.社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。

この条文の基本情報

法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等とは何ですか?

定義法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等とは、医療法施行規則第33条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第33条(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第33条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第33条は第四節 計算に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第33条の前の条は医療法施行規則第32条の6です。
  7. 医療法施行規則第33条の次の条は医療法施行規則第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/33

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