医療法施行規則 第33条の7(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
- 二社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは何ですか?
定義申込みをしようとする者に対して通知すべき事項とは、医療法施行規則第33条の7に定められた規定で、「法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第33条の7(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第33条の7の条文原文は「法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 医療法施行規則第33条の7は第五節 社会医療法人債に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第33条の7の前の条は医療法施行規則第33条の6です。
- 医療法施行規則第33条の7の次の条は医療法施行規則第33条の8です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/33_7