医療法施行規則 第38条(医療法人台帳の記載事項)
- 令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三理事長の氏名
- 四開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
- 五法第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
- 六設立認可年月日及び設立登記年月日
- 七設立認可当時の資産
- 八役員に関する事項
- 九法第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務
- 十その他必要な事項
- 2.前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。
この条文の基本情報
医療法人台帳の記載事項とは何ですか?
定義医療法人台帳の記載事項とは、医療法施行規則第38条に定められた規定で、「令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第38条(医療法人台帳の記載事項)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第38条の条文原文は「令第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 医療法施行規則第38条は第九節 監督に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第38条の前の条は医療法施行規則第37条です。
- 医療法施行規則第38条の次の条は医療法施行規則第38条の2です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/38