医療法施行規則 第39条の2の7(法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)
- 法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
- 一統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第十一条第一項第一号に規定する公的機関等(厚生労働省を除く。)次に掲げる措置
- 一組織的管理措置
- 二人的管理措置として医療法人情報を取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。
- 三物理的管理措置
- 四技術的管理措置
- 五その他の管理措置
- 二法人等(前号に掲げる者を除く。)次に掲げる措置
- 一組織的管理措置
- 二人的管理措置
- 三物理的管理措置
- 四技術的管理措置
- 五その他の管理措置
- 三前二号に掲げる者以外の者次に掲げる措置
- 一物理的管理措置
- 二技術的管理措置
- 三その他の管理措置
この条文の基本情報
法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置とは何ですか?
定義法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置とは、医療法施行規則第39条の2の7に定められた規定で、「法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第39条の2の7(法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第39条の2の7の条文原文は「法第六十九条の五の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。」で始まります。
- 医療法施行規則第39条の2の7は第十節 医療法人に関する情報の調査及び分析等に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第39条の2の7の前の条は医療法施行規則第39条の2の6です。
- 医療法施行規則第39条の2の7の次の条は医療法施行規則第39条の2の8です。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の2の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/39_2_7