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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第39条の7(参加法人等の構成)

  1. 法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
  2. 一病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下この章において「病院等」という。)を開設する参加法人等の数が二以上であるものであること。
  3. 二病院等を開設する参加法人等の有する議決権の合計が、法第七十条第一項第二号に規定する介護事業等(以下この章において単に「介護事業等」という。)に係る施設又は事業所を開設し、又は管理する参加法人等の有する議決権の合計を超えるものであること。

この条文の基本情報

参加法人等の構成とは何ですか?

定義参加法人等の構成とは、医療法施行規則第39条の7に定められた規定で、「法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第39条の7(参加法人等の構成)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第39条の7の条文原文は「法第七十条の三第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第39条の7は第六章に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第39条の7の前の条は医療法施行規則第39条の6です。
  7. 医療法施行規則第39条の7の次の条は医療法施行規則第39条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第39条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/39_7

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