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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

医療法施行規則 第40条

法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第40条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第40条の条文原文は「法第六条の八第三項の規定による当該職員の身分を示す証明書は、別記様式第二による。」で始まります。
  3. 医療法施行規則第40条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  5. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 医療法施行規則第40条の前の条は医療法施行規則第39条の30です。
  7. 医療法施行規則第40条の次の条は医療法施行規則第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/40

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