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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月23日

医療法施行規則 第57条の2(運営に関する要件)

  1. 平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一当該経過措置医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。
  3. 一その事業を行うに当たり、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
  4. 二その理事及び監事に対する報酬等について、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該経過措置医療法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。
  5. 三その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人等に対し、当該公益法人等が行う公益目的の事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
  6. 四当該経過措置医療法人の毎会計年度の末日における遊休財産額は、直近に終了した会計年度の損益計算書に計上する事業(法第四十二条の規定に基づき同条各号に掲げる業務として行うもの及び法第四十二条の二第一項の規定に基づき同項に規定する収益業務として行うものを除く。)に係る費用の額を超えてはならないこと。
  7. 五当該経過措置医療法人につき法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部若しくは一部を隠蔽し、又は仮装して記録若しくは記載をしている事実その他公益に反する事実がないこと。
  8. 二当該経過措置医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。
  9. 一第三十条の三十五の三第一項第二号ロ(1)から(7)までに掲げる収入金額の合計額が、医療保健業務に係る収入金額の百分の八十を超えること。
  10. 二自費患者に対し請求する金額(特定外国人患者請求額を除く。)が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
  11. 三特定外国人患者請求額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算される金額から当該金額に三を乗じて得た金額までの範囲内であつて地域における標準的な料金を超えないものであること。
  12. 四病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務に係る収入金額(補助金等に係る収入金額のうち当該業務に係るものを含むものとし、経常的なものに限る。)が、当該業務に係る費用の額(経常的なものに限る。)に百分の百五十を乗じて得た額の範囲内であること。
  13. 2.前項第一号ニに規定する遊休財産額は、当該経過措置医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該経過措置医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価格の合計額を控除した額に、純資産の額の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。
  14. 一当該経過措置医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産
  15. 二法第四十二条各号に規定する業務の用に供する財産
  16. 三法第四十二条の二第一項に規定する収益業務の用に供する財産
  17. 四前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。)
  18. 五第一号から第三号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
  19. 六将来の特定の事業(定款に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金

この条文の基本情報

運営に関する要件とは何ですか?

定義運営に関する要件とは、医療法施行規則第57条の2に定められた規定で、「平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法施行規則第57条の2(運営に関する要件)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
  2. 医療法施行規則第57条の2の条文原文は「平成十八年改正法附則第十条の三第四項第四号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
  4. 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第57条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050
  • 本サイト収録医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第57条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/57_2

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