医療法施行規則 第6条
- 法第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二名称
- 三所在の場所
- 四病床数
- 五法第二十二条第一号及び第四号から第八号までに掲げる施設及び第二十二条に掲げる施設の構造設備
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類
- 二当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類
- 三救急医療を提供する能力を有することを証する書類
- 四地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類
- 五診療に関する諸記録の管理方法に関する書類
- 六病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類
- 七診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
- 八病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
- 九第九条の十九第一項第一号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第6条は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第6条の条文原文は「法第四条第一項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなけ…」で始まります。
- 医療法施行規則第6条は第一章の四 病院、診療所及び助産所の開設に置かれています。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 医療法施行規則第6条の前の条は医療法施行規則第5条の2です。
- 医療法施行規則第6条の次の条は医療法施行規則第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/6