医療法施行規則 第86条(特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)
法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示とは何ですか?
定義特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示とは、医療法施行規則第86条に定められた規定で、「法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医療法施行規則第86条(特定地域医療提供機関の指定の取消しの公示)は、日本の医療法施行規則に含まれる条文です。
- 医療法施行規則第86条の条文原文は「法第百十七条第三項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 医療法施行規則の公布日は昭和23年11月5日です。
- 医療法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050 - 本サイト収録
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100050/86
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。