鉱山保安法 第16条(鉱業権者による定期検査)
鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
鉱業権者による定期検査とは何ですか?
定義鉱業権者による定期検査とは、鉱山保安法第16条に定められた規定で、「鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第16条(鉱業権者による定期検査)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第16条の条文原文は「鉱業権者は、特定施設であつて保安の確保上特に重要なものとして経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令の定めるところにより、定期に、検査を行い、その結果を…」で始まります。
- 鉱山保安法第16条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第16条の前の条は鉱山保安法第15条です。
- 鉱山保安法第16条の次の条は鉱山保安法第17条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/16