鉱山保安法 第25条
鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第25条は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第25条の条文原文は「鉱山労働者は、保安統括者又は保安管理者がこの法律又はこの法律に基づく経済産業省令の規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。」で始まります。
- 鉱山保安法第25条は第二章 保安に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第25条の前の条は鉱山保安法第24条です。
- 鉱山保安法第25条の次の条は鉱山保安法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/25