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鉱山保安法 第41条(報告)

  1. 鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業保安監督部長に報告しなければならない。
  2. 2.鉱業権者は、前項に定めるもののほか、経済産業省令で定める時期に、経済産業省令の定めるところにより、災害その他の保安に関する事項であつて経済産業省令で定めるものを産業保安監督部長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、鉱山保安法第41条に定められた規定で、「鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安法第41条(報告)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安法第41条の条文原文は「鉱業権者は、重大な災害として経済産業省令で定めるものが発生したときは、経済産業省令の定めるところにより、直ちに、災害の状況その他の経済産業省令で定める事項を産業…」で始まります。
  3. 鉱山保安法第41条は第三章 監督等に置かれています。
  4. 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
  5. 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉱山保安法第41条の前の条は鉱山保安法第40条です。
  7. 鉱山保安法第41条の次の条は鉱山保安法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070
  • 本サイト収録鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/41

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