鉱山保安法 第44条(緊急土地使用)
- 鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用することができる。
- 2.前項の場合には、鉱業権者は、速やかにその旨をその土地の占有者に通知しなければならない。
- 3.第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又はこれを使用しようとする者は、産業保安監督部長の許可を受けたことを証する書面を携帯し、土地の占有者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 4.第一項の規定により、他人の土地に立ち入り、又は一時これを使用した者は、時価により、これによつて生じた損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
緊急土地使用とは何ですか?
定義緊急土地使用とは、鉱山保安法第44条に定められた規定で、「鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉱山保安法第44条(緊急土地使用)は、日本の鉱山保安法に含まれる条文です。
- 鉱山保安法第44条の条文原文は「鉱業権者は、保安に関する急迫の危険を防ぐため必要があるときは、経済産業省令の定めるところにより、産業保安監督部長の許可を受けて、直ちに他人の土地に立ち入り、又は…」で始まります。
- 鉱山保安法第44条は第三章 監督等に置かれています。
- 鉱山保安法の公布日は昭和24年5月16日です。
- 鉱山保安法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉱山保安法第44条の前の条は鉱山保安法第43条です。
- 鉱山保安法第44条の次の条は鉱山保安法第45条です。
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- 正式書式
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000070 - 本サイト収録
鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000070/44