国家公務員宿舎法 第14条(有料宿舎を貸与する者の選定)
有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
この条文の基本情報
有料宿舎を貸与する者の選定とは何ですか?
定義有料宿舎を貸与する者の選定とは、国家公務員宿舎法第14条に定められた規定で、「有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第14条(有料宿舎を貸与する者の選定)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第14条の条文原文は「有料宿舎を貸与する者の選定に当たつては、当該宿舎の維持管理機関は、政令で定めるところにより、国等の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならな…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第14条は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第14条の前の条は国家公務員宿舎法第13条の4です。
- 国家公務員宿舎法第14条の次の条は国家公務員宿舎法第15条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/14