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国家公務員宿舎法 第五章 雑則

第19条〜第22条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国家公務員宿舎法第五章 雑則は、第19条〜第22条の全 4 条で構成されています。
  2. 国家公務員宿舎法第五章 雑則が属する国家公務員宿舎法の法令番号は昭和二十四年法律第百十七号です。
  3. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  4. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(費用及び使用料の所属区分)

第19条

宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。

(宿舎の現況に関する記録)

第20条

維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

(国家公務員法との関係)

第21条

第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(施行に関する細目)

第22条

この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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