(費用及び使用料の所属区分)
第19条
宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
(費用及び使用料の所属区分)
宿舎の設置等に要する費用及び宿舎の使用料は、当該宿舎の所属する会計の所属とする。
(宿舎の現況に関する記録)
維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(国家公務員法との関係)
第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
(施行に関する細目)
この法律の施行に関し必要な細目は、財務省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)