国家公務員宿舎法 第20条(宿舎の現況に関する記録)
維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
この条文の基本情報
宿舎の現況に関する記録とは何ですか?
定義宿舎の現況に関する記録とは、国家公務員宿舎法第20条に定められた規定で、「維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第20条(宿舎の現況に関する記録)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第20条の条文原文は「維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第20条は第五章 雑則に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第20条の前の条は国家公務員宿舎法第19条です。
- 国家公務員宿舎法第20条の次の条は国家公務員宿舎法第21条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/20