国家公務員宿舎法 第21条(国家公務員法との関係)
第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る事項に含まれるものとする。
この条文の基本情報
国家公務員法との関係とは何ですか?
定義国家公務員法との関係とは、国家公務員宿舎法第21条に定められた規定で、「第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第21条(国家公務員法との関係)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第21条の条文原文は「第八条の二、第十条、第十二条、第十三条及び第十三条の四から第十五条までに規定する事項は、国家公務員法第二十二条及び第二十八条第一項の規定による人事院の勧告に係る…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第21条は第五章 雑則に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第21条の前の条は国家公務員宿舎法第20条です。
- 国家公務員宿舎法第21条の次の条は国家公務員宿舎法第22条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/21