国家公務員宿舎法 第13条の4(無料宿舎を貸与する者の選定)
一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
この条文の基本情報
無料宿舎を貸与する者の選定とは何ですか?
定義無料宿舎を貸与する者の選定とは、国家公務員宿舎法第13条の4に定められた規定で、「一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第13条の4(無料宿舎を貸与する者の選定)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第13条の4の条文原文は「一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるもの…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第13条の4は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第13条の4の前の条は国家公務員宿舎法第13条の3です。
- 国家公務員宿舎法第13条の4の次の条は国家公務員宿舎法第14条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/13_4