国家公務員宿舎法 第13条の3(被貸与者に対する監督)
宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
この条文の基本情報
被貸与者に対する監督とは何ですか?
定義被貸与者に対する監督とは、国家公務員宿舎法第13条の3に定められた規定で、「宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第13条の3(被貸与者に対する監督)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第13条の3の条文原文は「宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第13条の3は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第13条の3の前の条は国家公務員宿舎法第13条の2です。
- 国家公務員宿舎法第13条の3の次の条は国家公務員宿舎法第13条の4です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/13_3