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国家公務員宿舎法 第13条の2(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)

  1. 次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。
  3. 二当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。

この条文の基本情報

省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議とは何ですか?

定義省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議とは、国家公務員宿舎法第13条の2に定められた規定で、「次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第13条の2(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第13条の2の条文原文は「次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第13条の2は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第13条の2の前の条は国家公務員宿舎法第13条です。
  7. 国家公務員宿舎法第13条の2の次の条は国家公務員宿舎法第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/13_2

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