受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員宿舎法 第13条(有料宿舎)

  1. 有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
  2. 一職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
  3. 二職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合

この条文の基本情報

有料宿舎とは何ですか?

定義有料宿舎とは、国家公務員宿舎法第13条に定められた規定で、「有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第13条(有料宿舎)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第13条の条文原文は「有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第13条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第13条の前の条は国家公務員宿舎法第12条です。
  7. 国家公務員宿舎法第13条の次の条は国家公務員宿舎法第13条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›