国家公務員宿舎法 第12条(無料宿舎)
- 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
- 一本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
- 二研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
- 三へき地にある官署又は特に隔離された官署に勤務する者
- 四官署の管理責任者であつて、その職務を遂行するために官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの
- 2.無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
この条文の基本情報
無料宿舎とは何ですか?
定義無料宿舎とは、国家公務員宿舎法第12条に定められた規定で、「無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第12条(無料宿舎)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第12条の条文原文は「無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第12条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第12条の前の条は国家公務員宿舎法第11条です。
- 国家公務員宿舎法第12条の次の条は国家公務員宿舎法第13条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/12