国家公務員宿舎法 第11条
公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第11条は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第11条の条文原文は「公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第11条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第11条の前の条は国家公務員宿舎法第10条です。
- 国家公務員宿舎法第11条の次の条は国家公務員宿舎法第12条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/11