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国家公務員宿舎法 第10条(公邸)

  1. 公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
  2. 一衆議院議長及び衆議院副議長
  3. 二参議院議長及び参議院副議長
  4. 三内閣総理大臣及び国務大臣
  5. 四最高裁判所裁判官
  6. 五会計検査院長
  7. 六人事院総裁
  8. 七国立国会図書館長
  9. 2.7_2 衆議院事務総長及び参議院事務総長
  10. 3.7_3 衆議院法制局長及び参議院法制局長
  11. 八宮内庁長官及び侍従長
  12. 九検事総長
  13. 十内閣法制局長官
  14. 十一在外公館の長

この条文の基本情報

公邸とは何ですか?

定義公邸とは、国家公務員宿舎法第10条に定められた規定で、「公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第10条(公邸)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第10条の条文原文は「公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第10条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第10条の前の条は国家公務員宿舎法第9条です。
  7. 国家公務員宿舎法第10条の次の条は国家公務員宿舎法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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