国家公務員宿舎法 第10条(公邸)
- 公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
- 一衆議院議長及び衆議院副議長
- 二参議院議長及び参議院副議長
- 三内閣総理大臣及び国務大臣
- 四最高裁判所裁判官
- 五会計検査院長
- 六人事院総裁
- 七国立国会図書館長
- 2.7_2 衆議院事務総長及び参議院事務総長
- 3.7_3 衆議院法制局長及び参議院法制局長
- 八宮内庁長官及び侍従長
- 九検事総長
- 十内閣法制局長官
- 十一在外公館の長
この条文の基本情報
公邸とは何ですか?
定義公邸とは、国家公務員宿舎法第10条に定められた規定で、「公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第10条(公邸)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第10条の条文原文は「公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第10条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第10条の前の条は国家公務員宿舎法第9条です。
- 国家公務員宿舎法第10条の次の条は国家公務員宿舎法第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/10