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国家公務員宿舎法 第9条(設置の方法)

宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。

この条文の基本情報

設置の方法とは何ですか?

定義設置の方法とは、国家公務員宿舎法第9条に定められた規定で、「宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第9条(設置の方法)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第9条の条文原文は「宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第9条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第9条の前の条は国家公務員宿舎法第8条の2です。
  7. 国家公務員宿舎法第9条の次の条は国家公務員宿舎法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/9

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