国家公務員宿舎法 第8条の2
- 各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。
- 2.財務大臣は、前項の要求を調整して、政令で定めるところにより、合同宿舎及び省庁別宿舎の別(省庁別宿舎については、さらに各省各庁別)に設置計画を定め、各年度分の予算成立の日から二月以内に、これを関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
- 3.各省各庁の長は、前項の通知を受けた後において、設置計画を変更する必要があると認めるときは、そのつど、政令で定めるところにより、財務大臣に対し、設置計画の変更を求めることができる。
- 4.財務大臣は、前項の要求がやむを得ないものであると認めるときは、すみやかに設置計画を変更し、その変更の内容をその要求に係る各省各庁の長に通知するものとする。
- 5.前二項に規定する場合のほか、財務大臣は、設置計画を変更する必要があると認めるときは、関係の各省各庁の長と協議して、設置計画を変更することができる。
- 6.財務大臣は、設置計画を定め、又は変更する場合においては、各省各庁及び独立行政法人における職員の職務の性質、宿舎の現況及び不足数その他宿舎を必要とする事情を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第8条の2は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第8条の2の条文原文は「各省各庁の長は、毎会計年度、政令で定めるところにより、宿舎設置に関する要求についての書類を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第8条の2は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第8条の2の前の条は国家公務員宿舎法第8条です。
- 国家公務員宿舎法第8条の2の次の条は国家公務員宿舎法第9条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第8条の2 - 官報・e-Gov
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国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/8_2