国家公務員宿舎法 第8条(設置計画)
宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。
この条文の基本情報
設置計画とは何ですか?
定義設置計画とは、国家公務員宿舎法第8条に定められた規定で、「宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第8条(設置計画)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第8条の条文原文は「宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第8条は第三章 宿舎の設置及び廃止等に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第8条の前の条は国家公務員宿舎法第7条です。
- 国家公務員宿舎法第8条の次の条は国家公務員宿舎法第8条の2です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/8