国家公務員宿舎法 第7条(事務の委任)
- 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。
- 2.各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
- 3.財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。
この条文の基本情報
事務の委任とは何ですか?
定義事務の委任とは、国家公務員宿舎法第7条に定められた規定で、「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第7条(事務の委任)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第7条の条文原文は「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第7条は第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第7条の前の条は国家公務員宿舎法第6条です。
- 国家公務員宿舎法第7条の次の条は国家公務員宿舎法第8条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/7