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国家公務員宿舎法 第16条(宿舎の使用上の義務)

  1. 被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
  2. 2.被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。
  3. 3.被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。
  4. 4.前条第五項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第一項又は第二項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

この条文の基本情報

宿舎の使用上の義務とは何ですか?

定義宿舎の使用上の義務とは、国家公務員宿舎法第16条に定められた規定で、「被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第16条(宿舎の使用上の義務)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第16条の条文原文は「被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第16条は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第16条の前の条は国家公務員宿舎法第15条です。
  7. 国家公務員宿舎法第16条の次の条は国家公務員宿舎法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/16

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