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国家公務員宿舎法 第17条(宿舎の修繕費等)

  1. 公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。)による損傷又は汚損に係る修繕を除く。)に要する費用及び公邸の使用につき必要とする電気、水道、ガス等に要する費用(もつぱら居住者の私用に係るものを除く。)は、国が負担する。
  2. 2.天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、国が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

この条文の基本情報

宿舎の修繕費等とは何ですか?

定義宿舎の修繕費等とは、国家公務員宿舎法第17条に定められた規定で、「公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第17条(宿舎の修繕費等)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第17条の条文原文は「公邸の修繕(被貸与者の責に帰すべき事由(前条第三項ただし書の火災を除く。」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第17条は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第17条の前の条は国家公務員宿舎法第16条です。
  7. 国家公務員宿舎法第17条の次の条は国家公務員宿舎法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/17

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