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国家公務員宿舎法 第18条(宿舎の明渡し等)

  1. 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなつた日から二十日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては二月、有料宿舎にあつては六月の範囲内において当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
  2. 一職員でなくなつたとき。
  3. 二死亡したとき。
  4. 三転任、配置換、勤務する官署の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなつたとき。
  5. 四当該宿舎について国等の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。
  6. 五国において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
  7. 2.有料宿舎の被貸与者は、当該宿舎の維持管理機関が、第十六条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかつたときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
  8. 3.被貸与者が前二項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、政令で定めるところにより、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が公邸又は無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第十五条第一項に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の三倍に相当する金額をこえることができない。
  9. 4.第十五条第五項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
  10. 5.独立行政法人の長は、当該独立行政法人の職員で宿舎の貸与を受けている者が第一項第一号から第三号までの規定に該当することとなつた場合には、直ちに当該独立行政法人を所管する各省各庁の長にその旨を報告しなければならない。

この条文の基本情報

宿舎の明渡し等とは何ですか?

定義宿舎の明渡し等とは、国家公務員宿舎法第18条に定められた規定で、「宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法第18条(宿舎の明渡し等)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法第18条の条文原文は「宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなつた場合においては、その者(その者が第二号の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時に…」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法第18条は第四章 宿舎の維持及び管理に置かれています。
  4. 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
  5. 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員宿舎法第18条の前の条は国家公務員宿舎法第17条です。
  7. 国家公務員宿舎法第18条の次の条は国家公務員宿舎法第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/18

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