国家公務員宿舎法 第4条(設置の機関)
- 宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。
- 2.同一の各省各庁に所属する職員(当該各省各庁の所管する独立行政法人の職員を含む。)のみに貸与する目的で設置する宿舎(以下「省庁別宿舎」という。)を設置する場合で次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる各省各庁の長がその設置を行うものとする。
- 一転用(宿舎の用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下この号において「宿舎用財産」という。)以外の国有財産を宿舎用財産とすることをいう。第九条において同じ。)、交換又は寄附の方法により設置する場合当該転用若しくは交換をし、又は当該寄附を受ける各省各庁の長
- 二特定の官署(独立行政法人の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する職員のために一時に多数の宿舎を設置する必要がある場合その他特別の事情がある場合で財務大臣が指定する場合当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長(当該職員が独立行政法人の職員の場合には、当該独立行政法人を所管する各省各庁の長。次条において同じ。)
この条文の基本情報
設置の機関とは何ですか?
定義設置の機関とは、国家公務員宿舎法第4条に定められた規定で、「宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第4条(設置の機関)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第4条の条文原文は「宿舎の設置は、財務大臣が行うものとする。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第4条は第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第4条の前の条は国家公務員宿舎法第3条です。
- 国家公務員宿舎法第4条の次の条は国家公務員宿舎法第5条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/4