国家公務員宿舎法 第5条(維持及び管理の機関)
合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。
この条文の基本情報
維持及び管理の機関とは何ですか?
定義維持及び管理の機関とは、国家公務員宿舎法第5条に定められた規定で、「合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法第5条(維持及び管理の機関)は、日本の国家公務員宿舎法に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法第5条の条文原文は「合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法第5条は第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関に置かれています。
- 国家公務員宿舎法の公布日は昭和24年5月30日です。
- 国家公務員宿舎法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法第5条の前の条は国家公務員宿舎法第4条です。
- 国家公務員宿舎法第5条の次の条は国家公務員宿舎法第6条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000117 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000117/5